タワマン裁判から今後の相続実務を考える
皆さん、こんにちは。千原です。
宅建協会足立区支部の研修会で講師を務めてまいりました。
不動産のプロに向かって何をお話ししようかな。。。と考えた結果、「タワマン裁判から、今後の相続対策実務はどうする」という内容でお話しすることにしました。
今後の不動産を活用した節税に歯止めをかけるのではないかと、業界に激震が走ったいわゆる「タワマン裁判」は、不動産のプロたちにも興味深い内容だったようです。
そこで、お話しした内容をまとめてみました。どうぞ今一度、ご確認ください。
「タワマン裁判」とは
相続したマンションの不動産評価が低すぎるとして、「伝家の宝刀」を抜いた国税当局が相続人に追徴課税をしたため、相続人が取り消しを求めて国税当局を訴えた裁判で、今年4.19に、最高裁は相続人側の上告を棄却しました。
タワマン裁判の経緯
- 平成20年8月 被相続人は二男の子(孫)と養子縁組
- 平成21年1月 信託B/Kから6億3千万円を借入し、A不動産を約8億3,700万円で購入
- 平成21年12月 信託B/K他から4億2500万円を借入し、B不動産を約5億5,000万円で購入
- 平成24年6月 被相続人(94歳)死亡、相続開始
- 平成25年3月 B不動産を約5億1,500万円で売却
- 平成25年3月 相続税0円で申告書提出
- 平成28年4月 税務署から更正処分等を受ける
- 平成28年7月 相続人は審査請求
- 平成29年5月 国税不服審判所が審査請求を棄却
- 平成29年11月 取り消しを求めて東京地裁に提訴
- 令和元年8月 東京地裁判決、相続人が敗訴
- 令和2年6月 東京高裁判決、相続人が敗訴
- 令和4年3月 最高裁弁論
- 令和4年4月 最高裁判決、相続人が敗訴
相関図
被相続人(元不動産会社社長)
相続人:妻、長男、長女、次男、孫養子(次男の子)
伝家の宝刀「総則6項」が適用されたワケ
- 相続直前の孫養子、不動産購入
- 短期間での不動産売却
- 信託B/Kからの融資目的
- 取得価格と相続評価の乖離
今後の相続対策の実務で気を付けること
- 早期の相続税対策
- 極端な相続税対策は注意
- 節税以外の購入目的を明確にしておく
- 相続後5年以内に不動産を売却しない
さいごに
日経新聞の調べでは、伝家の宝刀が適用された例は過去11年間に9件あったそうです。
非上場株式の資産評価など実態と乖離する場合があり、記憶に新しいHOYA社長の遺族の申告漏れや中央出版の創業家、キーエンス創業家などがそうだと言われています。