「生前贈与」新制度で、どう変わる?
皆さん、こんにちは。千原です。
先日発表された「SUUMO住みたい街(駅)ランキング2024」によると、1位は「横浜」で、2位に3位の「吉祥寺」を抑えて、なんと「大宮」がランキングしていました。「翔んで埼玉」効果なのでしょうか。
また、お隣千葉県の1位が「おおたかの森」、茨城県が「つくば」で、首都圏23位の「北千住」は穴場の街ランキングで1位となっていました。調査対象は首都圏に住む20才~49歳ということで、子育て世代に人気のつくばエクスプレス沿線が上位となったのかもしれません。
新制度で変わった①「暦年贈与」
■ 「暦年贈与」の改正
今年は相続に関して色々改正されました。特に大きく変わったのが、「暦年贈与」です。毎年110万円の非課税枠を利用して、ご家族に贈与をされている方は沢山いらっしゃると思います。しかし、今回の改正で、暦年贈与を利用した相続税対策の効果が小さくなる可能性がありますので、注意が必要です。
改正前は、暦年贈与で取得した3年前までの財産が相続財産として加算されていましたが、これが、2031年までに7年へと徐々に延長されることになりました。
2024年以降の贈与が対象です。(緩和措置として、相続開始前4年から7年の間の贈与には、100万円の控除があります。)
具体的には、2026年までの相続開始であれば3年間で済みますが、それ以降は3年を超えて、最終的に2031年以降は7年間が加算対象となります。
この改正による加算対象者は、あくまでも「法定相続人」ですので、法定相続人でない「孫」や「子供の配偶者」への贈与は対象外となります。今まで通り、こちらは節税効果がありますので、かわいいお孫さんへの贈与、お嫁さんのご機嫌取りにも?暦年贈与を検討してはいかがですか?
もちろん、子どもたちへの贈与だって、お若い皆様には効果がありますので、暦年贈与を続けられていいと思います。何だか、いつ亡くなるかで税金制度が変わるなんて、無神経な改正だな、と感じていますが、暦年贈与を利用し続けて、長寿を目指しましょう!!
新制度で変わった②「相続時精算課税制度」
■ 「相続時精算課税制度」の改正
昨年まで
- 生前に贈与した2500万円までは非課税
- 2500万円を超えた分に一律20%課税(相続時相殺)
- 一度この制度を選択すると、自動継続され、取消不可
- 節税ではなく、税金の先送りができる制度
今年から
- 年間110万円までの非課税枠が新設
- 申告義務無し(選択した年は、選択の届出要)
- 非課税枠内で贈与した分は相続財産とならない
- 累積2500万円を超は20%の贈与税(相続時相殺)
暦年贈与による節税効果は小さくなりましたが、相続時精算課税制度は節税効果が大きくなったことになります。
■ 暦年贈与と相続時精算課税制度どっちがお得?
どちらがお得になるのかは、それぞれのケースで専門家に相談の上、ご判断ください。
ご参考までに・・・
●多額の相続税がかかりそうだけど、7年以上生きている自信満々の方は、暦年課税の方がお得かもしれないです
●相続税の心配はないけど、7年以上生きている自信はないなーと感じている方は、相続時精算課税制度の方がいいかもしれません