こんにちは、相続診断士の齋藤智明です。

子供のころからボーイスカウト、バスケットボール、ラグビーをするなど外にでていることが好きな48歳の年男。そんな私の座右の銘にボーイスカウトの創始者であるベーデンパウエル卿の言葉で「備えよ常に」という言葉があります。

特に最近の地震、台風などの自然災害については、自分や家族を守るためにも普段から水、食料、避難場所について「備え」をしておくことを欠かさないようにしています。そんな中で先日、家族のために遺言書を書いてみました。

遺言書というとなんだか堅苦しいのですが、実は遺言書にはいろいろな「備え」の意味あいを持たせることができます。

遺言書がなければ、こんな困ったことにも・・・

例えば「子供がいない夫婦」がいて、夫が亡くなったとしましょう。

世間のイメージでは、この場合、夫の財産を相続するのは妻だと思われていることが多いですが、もしもご主人が遺言書を書いていなければ、相続人は妻以外に、亡くなった方の親御さんや、ご兄弟も含まれるといったケースがあります。

これは、妻が夫と二人で住んでいた自宅に対し、義理の親兄弟から「そこに住むなら代金を払ってほしい」と請求されることもあるということなのです。

遺言書がないために、せっかく夫婦で築いた財産を、連れ添った相手にすべて渡すことができないことがあるのです。

家族のために、遺言書を残そう

ここでは一例を紹介しましたが他にも、

  • 家族の仲がよくない
  • 結婚を複数回している
  • 財産に不動産がある
  • 相続人に認知症の方がいる
  • 法定相続人以外にも財産を渡したい

など、いろいろなケースで「遺言書があったらよかったのに」と思えることがありました。他人事だと思わず、家族のためにも遺言書を残しましょう。

ちなみに私の遺言書には、財産の分け方の他に未成年の子供たちに対して、将来困ったときの「道しるべ」として「頼るべき相談相手」、「読んでおいてもらいたい本」、「母親を大切にして仲良く暮らすこと」を手紙の形式にして残しています

このことを「付言(ふげん)」というのですが遺言書の書き方にもルールがありますので、そのような想いを込めた遺言書を残したい方は遠慮なくご相談ください。