令和5年度の税制改正大綱が発表されました
皆さん、こんにちは!千原です。
皆さんは松任谷由実(ユーミン)お好きですか?ユーミンの曲は、聞けばすぐにその時代にタイムスリップできるので私は大好きです。
デビュー50周年を迎えたレジェンドに会いたくて、今年は苗場のライブに行ってきました。69才とは思えないパフォーマンスに元気と勇気をもらってきました。
さて、令和5年度の与党税制改正大綱が発表されましたね。今回の税制改正で注目すべきは何といっても「相続時精算課税制度」と「暦年課税制度の生前贈与加算」です。政府が目指す「相続税と贈与税の一体化」がいよいよ本格化してきたようです。正式な税制改正は春頃に決定されますが、今回は、この目玉改正に着目したいと思います。
相続時精算課税制度と暦年課税制度の改正点
ポイント①暦年課税・・・3年内加算から7年内加算へ。
相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は、相続財産に加算されていますが、その対象期間が7年に延長されることになりました。緩和措置として、相続開始前4年から7年の間の贈与については、100万円の控除があります。
ポイント②7年内加算の適用者に変更なし。
今回、孫や嫁などは対象者になりませんでしたので、そこへの贈与はこれからも節税効果が見込めると思われます。
ポイント③相続時精算課税制度に年110万円の非課税枠。
相続時精算課税制度とは2500万円まで非課税で贈与できて、相続時には相続財産に加算する制度で、暦年贈与と違い基礎控除はありませんでしたが、新たに110万円の基礎控除が設けられました。そしてその110万円以下の贈与については相続財産に加算する必要がありません。
※令和6年1月1日以後に贈与から適用
2024年からの贈与はどっちがお得?
暦年課税
7年内加算の影響をうけると、節税効果を見込めませんが、それ以降の相続開始であれば節税になる可能性あり。
相続時精算課税制度
毎年コツコツと110万円の非課税枠を利用し、長生きすれば節税の可能性あり。
ケースバイケースとなりますが、非課税枠を利用できる相続時精算課税制度は、これまでの制度内容とは違って利用しやすくなると思いますので、来年からは年齢や財産によって贈与時の選択判断が強いられそうです。生前贈与をお考えの方は、税理士等にご相談のうえ、最善の方法を選択してください。
ただし、相続時精算課税は一旦選択すると暦年贈与に戻ることはできませんのでご注意くださいね。