皆さん、こんにちは!千原です。

民法では人が死亡した場合に、その人(被相続人)の財産がどのように承継されるかなどに関するルールが定められています。この部分は「相続法」と呼ばれていて、40年ぶりに大改正されたことは、皆さんも記憶に新しいことと思います。見直されたそれぞれのルールが段階的に施行されましたので、今一度ポイントのおさらいをしておきましょう。

(以下、法務省HPより抜粋)

① 配偶者居住権の創設

遺産分割において配偶者居住権を取得することで、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。

② オシドリ夫婦贈与に関する優遇措置

婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産の遺贈又は贈与した場合、遺産の先渡しにはせず、配偶者の取り分が増えることになります。

③ 預貯金の払戻し制度

預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。

④ 自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言についても、財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。 (ただし、各頁に署名押印は必要です)

⑤ 法務局における自筆証書遺言書保管制度の創設

画像データでの閲覧が可能。また、家庭裁判所の検認が不要なので、自筆証書遺言が利用しやすくなりました。

⑥ 遺留分制度の見直し

遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができます。また、遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。

⑦ 特別の寄与の制度の創設

相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。これにより、介護等の貢献に報いることができ、実質的公平が図られることになります。