皆さま、こんにちは!千原です。今回は「子供のいない夫婦」の二次争族についてお話ししたいと思います。

妻が夫の財産を相続したあとの二次相続

子どもがいない夫婦のどちらかが亡くなった時、相続権があるのは配偶者だけではありませんよね。

亡くなった人のご両親や兄弟、甥・姪も相続権利が発生するので、全財産を配偶者へ相続させるためには、遺言書で「配偶者へ全財産を相続させる」と、意思を示す必要があります。兄弟に遺留分はありませんので、遺言者の意思は守れます。

それでは、夫が先に亡くなったと仮定して、妻が夫の財産を相続したあとの二次相続はどうなるでしょうか。

子供がいないので、妻のご両親や兄弟、甥・姪が相続権利者となりますよね。相続する財産には、夫が先祖代々引き継いだ不動産や家業などもあるでしょう。これが夫の一族ではなく、妻の一族へと流れていくというのには、何だか違和感を覚えますが、日本民法の法定相続ではこうなってしまいます。

もし、夫ではなく、妻が先に亡くなったと仮定したら、そのあとに亡くなる夫の財産は、当然に、夫のご両親や兄弟、甥・姪が相続権利者になっているはずです。

このように、相続というものは亡くなる順番によって誰が相続するのかが変わってくるものなのです。

対策は、やはり「遺言書」。

不動産業に携わる私としては、特に先祖代々引き継がれた不動産などについては、このことについて、ご夫婦できちんと話しあっておいてほしいと思います。仮に前述のケースであれば、妻も遺言書を書いておくと安心です。

遺言書の内容としては、可能であれば、夫が「先祖代々引き継いだ不動産」については、少しでも、夫の親族に戻してあげられるよう配慮してほしいと願います。具体的には、遺産の一部を「遺贈」することで、妻の遺産の相続権利がない夫の親族にも、遺産を分けることができます。


自分が愛した人の家族を大切に思う。

人生の最後に、そんな想いのこもった遺言書を残すことができたなら、妻の親族も夫の親族も、「笑顔で相続」を終えられるのではないでしょうか。