皆さん、こんにちは。千原です。

去る4月1日に、「民法等一部改正法」が施行されました。これにより、所有者不明・管理不全の土地・建物管理制度等の創設や、共有者不明の共有物の利用の円滑化、長期間経過後の遺産分割の見直しなど、社会問題化していた所有者不明土地の「発生予防」と、「利用の円滑化」に向けて大きく動き出しました。

また、4月27日には、相続した土地を手放せる制度として、「相続土地国庫帰属法」が施行されました。

今回は、この「相続土地国庫帰属制度」について触れてみたいと思います。

「相続土地国庫帰属法」とは

「相続土地国庫帰属法」とは、相続等により土地を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度のことを指します。

所有者不明土地を減らす対策の一つとして創設され、これまでは「相続する」「相続放棄する」の2択でしたが、「国にひきとってもらう」という新たな選択肢ができました。

要らない土地を相続して、管理や処分先に困っている人にとっては、国が引き取り手となるので安心です。

引き取りができない土地も

いわゆる「負動産」所有者を狙った詐欺の被害が増えていますので積極的に利用できるといいのですが、下記のような土地は引き取りしてもらえません。

  1. 建物の存する土地
  2. 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
  3. 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
  4. 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物により汚染されている土地
  5. 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

不要な土地の多くが「実家」などのケースが多く、建物が建っていると想定されるので、更地にしてから申請しなくてはならないということになりますね。

また、費用は負担金20万円からとなっていて、地目や面積によって高くなります。しかも、この制度の申請時には審査手数料が1筆14,000円かかり、審査が不合格になっても返還はされないそうです。

こう見てみると、なかなかハードルが高い制度ですが、うまく活用していきたいですね。