皆さん、こんにちは。千原です。

皆さんはお花見に行かれましたか?

今年の桜は満開になったと思ったら、あっという間に雨に散らされてしまいましたね。ゆっくりお花見できないまま、葉桜になってしまいました。

さて、今月は不動産の「共有名義」についてお話ししたいと思います。

相続の相談で、トラブルになりやすいのが、この不動産の「共有」です。

先代の相続の際に、遺産分割をスムーズに終わらせたいからと、分割できない不動産を「共有」という形で複数の相続人に相続されてしまうことがあります。その時はそれがベターだとしたことが、後々、困ることになるのです。

共有者全員の同意がなければ売却や賃貸できない

売る場合には全員、貸す場合にも過半数以上の同意が必要です。

また、最近の相談事例では、所有者の一人が、その権利を不動産業者等の第三者に売却してしまうケースがあります。兄弟での共有ならまだしも、他人との共有物件となると、売却や賃貸も難しくなりますし、実家だった場合など、居住することさえ不安になってしまいます。結局、その第三者に足元を見られて、安価で売却せざるを得ないことになったりします。

共有者が亡くなると、権利者がどんどん複雑になる

私の経験した事例では、相続登記を放っておいた結果、いざ売却をしようとする際に、相続人が20人程になってしまったケースがありました。孫の代まできてしまうと、共有者同士の関係性も希薄で、連絡を取ることさえできないこともあります。

費用負担でもめてしまうことも…

固定資産税や、管理にかかる費用、修繕等にかかる費用をどのように分担していくか、話がまとまらないケースがあります。

相続で共有名義にしないためには、、、

  1. 不動産を売却して、現金化する。
  2. 不動産は1人が相続し、他の相続人に代償分割金を支払う。または、一人に権利を買い取ってもらう。
  3. 分割できる不動産であれば切り分けて、単独相続とする。

すでに共有不動産名義がある場合は、、、

  1. 共有者に相当額を支払って、単独所有にする。
  2. 共有者に権利を買い取ってもらう。

残された家族に負担をかけないためにも、お元気なうちに、共有にしない対策を考えておきましょうね。